内部統制システムに関する基本方針の一部変更について
【各位】
平成27年7月27日
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 2 番 3 号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口誠一郎
( 証券コード8 9 2 3 東京証券取引所第一部)
( 証券コ ード S2D シンガポール証券取引所メインボード)
問い合わせ先 取締役専務執行役員 平野 昇
( T E L . 0 3 ‐ 3 4 3 5 ‐ 2 8 6 4 )
内部統制システムに関する基本方針の一部変更について
当社は、本日開催の取締役会において、「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)および「会社法施行規則等の一部を改正する省令」(平成27年法務省令第6号)が平成27年5月1日に施行されたことに伴い、「業務の適正を確保するための体制」に関して定めた、いわゆる「内部統制システムに関する基本方針」を、本日付で、下記のとおり一部変更することを決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
Ⅰ.変更内容
(下線部分は変更箇所を示しております。)
変 更 前 | 変 更 後 |
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1.法令等遵守に関する基本方針 (1)法令等遵守に対する意識を徹底する (2)(省 略) (3)法令等違反が起こってしまった場合の迅速な対処と情報開示を適時適切に行う (4) (省 略) |
1.法令等遵守に関する基本方針 (1)法令等遵守に対する全役職員の意識を徹底 する (2)(現行どおり) (3)法令等違反が発生した場合の迅速な対処と 情報開示を適時適切に行う (4) (現行どおり) |
2.情報の保存および管理に関する基本方針 (1)情報保存管理の重要性の認識を徹底する (2) (省 略) (3)適時開示すべき情報の把握を徹底するとともに虚偽記載・重大な欠落を防止する |
2.情報の保存および管理に関する基本方針 (1)情報保存管理の重要性に対する全役職員の 認識を徹底する (2) (現行どおり) (3)重要情報および適時開示すべき情報の把握 を徹底するとともに虚偽記載・重大な欠落を 防止する |
3.(省 略) | 3.(現行どおり) |
4.取締役の効率的な職務執行に関する基本方針 (1)~(2)(省 略) (3)業務権限規程に従い効率的な業務執行が行われるよう体制を整備する |
4.取締役の効率的な職務執行に関する基本方針 (1)~(2)(現行どおり) (3)業務権限規程に従い適切かつ効率的な業務 執行が行われるよう体制を整備する |
5.グループ全体の業務の適正に関する基本方針 (1)グループ全体の役職員に対し企業理念・コンプライアンス意識の浸透を強く推し進め、グループ各社の法令等遵守を徹底する (2)グループ各社の経営課題の共有と解決に努め、リスク管理体制を強化する (3)適時適切な情報交換によるグループ各社の内部統制体制を強化する (新 設) (4)グループ全体にかかる財務報告の適正性を確保するための体制を強化する (5)(省 略) |
5.グループ全体の業務の適正に関する基本方針 (1)グループ各社の役職員に対し企業理念・ コンプライアンス意識の浸透を強く推し進め、 グループ各社の法令等遵守を徹底する (2)グループ各社の事業の維持継続に障害となるリスクの認識・分析・評価を徹底し、不測の 事態に備えるとともに、不測の事態が発生した 場合には速やかに報告させる体制を確立する (3)グループ全体に係る中期経営計画、単年度事 業計画、同予算を策定し、これらの進捗状況を 定期的に確認するとともに、新たに発生した課 題については適時に報告させ、適切に対処する (4)グループ各社における重要事項および適時 開示すべき事項その他のグループ各社の役職員 の職務執行に関する事項について、グループ 各社から当社に速やかに報告させる体制を確立する。 (5)グループ全体に係る財務報告の適正性を確保するための体制を強化する (6)(現行どおり) |
6.監査役の監査が実効的に行われるための体制に関する基本方針 (1)監査役の職務を補助するために取締役から独立した使用人を提供する (2)前項の使用人の人事異動・評価等に関しては監査役会の同意を得る (3)重大な損失発生およびそのおそれがある場合や法令等違反・不正行為を役職員が発見した場合の監査役会への速やかな報告を徹底する (4)取締役および重要な使用人から監査役への適時な報告を徹底する (新 設) (5)重要書類を適時に閲覧に供する (6)内部通報があった場合には速やかに監査役に報告する (新 設) (7)~(8)(条文省略) |
6.監査役の監査が実効的に行われるための体制に関する基本方針 (1)監査役の職務を補助するための使用人を配 し、監査役の指揮命令の下、補助業務を行わ せる (2)前項の使用人の取締役からの独立性を確保するとともに、その使用人の人事異動・人事評価等、人事に関する事項に関しては監査役会の同 意を得る (3)取締役会における議案審議、重要事項の報告 に加え、業務執行上の重要会議への監査役の 出席、その他取締役、重要な使用人と監査役の 定期的な面談を実施するとともに、重大な損失 発生およびその予兆や法令等違反・不正行為を 発見した全役職員から監査役への速やかな報告 および監査役からの求めに対する速やかな報告 を徹底する (4)グループ各社の経営に起因する重大な損失 発生およびその予兆や法令等違反・不正行為を 発見したグループ各社の役職員またはこれらの 者から報告を受けた当社役職員から監査役へ速 やかに報告を行わせる体制を確立し徹底させる とともに、監査役から報告を求められた場合に は速やかに報告させる (5)当社およびグループ各社の役職員が監査役 に前二項の報告をしたことを理由として不利な 取扱いを行わないことを周知徹底する (削 除) (6)グループ全体にわたる内部通報制度を整備 し、内部通報があった場合には速やかに監査 役に報告する (7)監査役が費用の前払い等の請求をしたとき は、職務の執行に必要でないと認められた場合 を除き、速やかに当該費用または債務を処理 する。 (8)~(9) (現行どおり) |
Ⅱ.変更後の内部統制システムに関する基本方針(変更箇所は下線で示しております。その他の部分につきましては、変更はございません。)
- 1.法令等遵守に関する基本方針
(1) 法令等遵守に対する全役職員の意識を徹底する
(2) 法令等違反に対するチェック機能を強化する
(3) 法令等違反が発生した場合の迅速な対処と情報開示を適時適切に行う
(4) 反社会的勢力との取引を根絶する - 2.情報の保存および管理に関する基本方針
(1) 情報保存管理の重要性に対する全役職員の認識を徹底する
(2) 重要情報の漏洩防止への取組みを強化する
(3) 重要情報および適時開示すべき情報の把握を徹底するとともに虚偽記載・重大な欠落を防止する - 3.損失の危険の管理に関する基本方針
(1) 企業活動の維持継続に障害となるリスクの認識・分析・評価を徹底する
(2) リスク管理状況のモニタリングを強化する
(3) 不測の事態の発生、顕在化の予兆に対する内部報告体制を充実させる
(4) 不測の事態や事故等が発生した場合の迅速な対処と情報開示を適時適切に行う - 4.取締役の効率的な職務執行に関する基本方針
(1) 経営上の重要事項に関する審議、意思決定を適時適切かつ効率的に行う
(2) 経営計画・事業目標における過度な効率性追求を排除し、会社の健全性とのバランスを認識した意思決定を行う
(3) 業務権限規程に従い適切かつ効率的な業務執行が行われるよう体制を整備する - 5.グループ全体の業務の適正に関する基本方針
(1) グループ各社の役職員に対し企業理念・コンプライアンス意識の浸透を強く推し進め、グループ各社の法令等遵守を徹底する
(2) グループ各社の事業の維持継続に障害となるリスクの認識・分析・評価を徹底し、不測の事態に備えるとともに、不測の事態が発生した場合には速やかに報告させる体制を確立する
(3) グループ全体に係る中期経営計画、単年度事業計画、同予算を策定し、これらの進捗状況を定期的に確認するとともに、新たに発生した課題については適時に報告させ、適切に対処する
(4) グループ各社における重要事項および適時開示すべき事項その他のグループ各社の役職員の職務執行に関する事項について、グループ各社から当社に速やかに報告させる体制を確立する
(5) グループ全体に係る財務報告の適正性を確保するための体制を強化する
(6) グループを利用した不正な行為や通常でない取引を排除する - 6.監査役の監査が実効的に行われるための体制に関する基本方針
(1) 監査役の職務を補助するための使用人を配し、監査役の指揮命令の下、補助業務を行わせる
(2) 前項の使用人の取締役からの独立性を確保するとともに、その使用人の人事異動・人事評価等、人事に関する事項に関しては監査役会の同意を得る
(3) 取締役会における議案審議、重要事項の報告に加え、業務執行上の重要会議への監査役の出席、その他取締役、重要な使用人と監査役の定期的な面談を実施するとともに、重大な損失発生およびその予兆や法令等違反・不正行為を発見した全役職員から監査役への速やかな報告および監査役からの求めに対する速やかな報告を徹底する
(4) グループ各社の経営に起因する重大な損失発生およびその予兆や法令等違反・不正行為を発見したグループ各社の役職員またはこれらの者から報告を受けた当社役職員から監査役へ速やかに報告を行わせる体制を確立し徹底させるとともに、監査役から報告を求められた場合には速やかに報告させる
(5) 当社およびグループ各社の役職員が監査役に前二項の報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わないことを周知徹底する
(6) グループ全体にわたる内部通報制度を整備し、内部通報があった場合には速やかに監査役に報告する
(7) 監査役が費用の前払い等の請求をしたときは、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する
(8) 取締役は監査役監査に対する理解と協力支援に努めるとともに、監査役からの指導事項について積極的に改善する
(9) グループ全体の監査役監査の充実を果たすため、取締役は監査役に対して必要な協力を行う
以上