定款一部変更に関するお知らせ
各 位
平成27年1月23日
東 京 都 港 区 虎 ノ 門 四 丁 目 2 番 3 号
トーセイ株式会社
代表取締役社長 山口誠一郎
( 証券コード8 9 2 3 東京証券取引所第一部)
( 証券コ ード S2D シンガポール証券取引所メインボード)
問い合わせ先 取締役専務執行役員 平野 昇
( T E L . 0 3 ‐ 3 4 3 5 ‐ 2 8 6 4 )
定款一部変更に関するお知らせ
当社は、平成27年1月23日開催の当社取締役会において、「定款一部変更の件」を平成27年2月25日開催予定の第65回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
記
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1.定款変更の目的
(1)株主総会の運営に柔軟性を持たせ、株主総会の招集権者および議長を取締役会で決定することを可能にするために、現行定款第15条(招集権者及び議長)の変更を行うものであります。
(2)監査役の増員による監査体制の強化およびコーポレート・ガバナンスの向上を図るため、現行定款第30条(監査役の員数)の変更を行うものであります。
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2.定款変更の内容
変更内容は次のとおりです。
(下線部分は変更箇所を示しております。)
現行定款 変更案 第1条~第14条 (条文省略) 第1条~第14条 (現行どおり) (招集権者及び議長)
第15条 株主総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により取締役社長が招集し、その議長となる。2 取締役社長に事故があるときは、予め取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。
(招集権者及び議長)
第15条 株主総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、取締役会の決議に基づき、予め取締役会で定める取締役が招集する。2 株主総会の議長は、予め取締役会が定める取締役がこれにあたる。ただし、当該取締役に事故があるときは、予め取締役会の定める順序により他の取締役がこれに代わる。
第16条~第29条 (条文省略) 第16条~第29条 (現行どおり) (監査役の員数)
第30条 当会社の監査役は、4名以内とする。(監査役の員数)
第30条 当会社の監査役は、6名以内とする。第31条~第47条 (条文省略) 第31条~第47条 (現行どおり) -
3.日 程
定款変更のための株主総会開催日 平成27年2月25日(水) 定款変更の効力発生日 同日
以 上